1.特許請求の範囲、明細書の記載において、特に注意すべき点
(1)特許請求の範囲に、不用意な(不必要な)文言を入れないこと
(不必要な文言が入っていると、特許の価値は激減します)
(2)明細書に、発明のポイントを多面的に記述しておくこと
(3)明細書に、発明のポイントの周辺の当たり前の構成を漏れなく記述しておくこと
(4)明細書の各文章における主語、述語の組は、原則2組までとし、1つの述語に1つの主語
を対応させること
(明細書は、元来読みづらいものであるとおっしゃる先生もいらっしゃいますが、誤りです。)
2.拒絶理由通知に対する対処
(1)拒絶理由通知の多くは、「本願発明は、主引例(引用文献1)と、副引例(引用文献2)との組み合わせに対して、進歩性がない」との拒絶理由通知です。
各引用文献を精読し、拒絶理由通知の弱点がどこにあるのかを見極めた上で、対策を考えることが重要です。
(拒絶理由通知を鵜呑みにして対応すると、特許権の権利範囲が過剰に小さくなる可能性があります。)
(2)拒絶理由通知に対する対応ガイドの一例
対応ガイドの一例は、こちらから、ダウンロードできます。(PDFファイル)
3.他社の特許を無効にしたいとき
他社の特許を無効にするには、適切な主引例(引用文献1)を見つけることが重要です。
各文献には、主引例としての射程範囲があります。そして、射程範囲が、他社の特許に届く文献を主引例として用いなければ、他社の特許を無効にすることはできません。
(無効審判等において、請求人による主引例の選択が不適当なケースが多くあります。)